死亡退職により相続人が受け取る退職金


就労中の事故などによる死亡によって、退職することになった人の退職金の税はどうなるのでしょうか?
このようなケースでは、死亡後3年以内に支給される退職金が、相続人などに支払われた時には、その退職金は相続税の課税対象になって、所得税の課税対象ではなくなります。
相続人が取得した退職金は、(500万円×法定相続人の数)を超えた部分についてが相続税の課税対象となります。
相続税については別の項で解説することになりますが、配偶者の相続人の場合は特別な控除もありますので、そちらを参考になさって下さい。

就労中の死亡事故には、過労死の問題があったり、労働災害保険に加入していて労災の認定を受けたり、また会社が職員に生命保険をかけている場合などもありますので、死亡時には会社の制度についての話を聞いておく必要があるでしょう。

その他にも個人で加入している生命保険、住宅ローンの債務保証、クレジット会社などで自動的に加入している少額の生命保険などもあるかもしれません。


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