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退職金には退職所得控除という他の所得税とは分離して計算する方式が採られています。
確定申告による場合は、退職の翌年に住民税の請求があったりするので、税務処理が済む前に退職金を使い切るというのは注意が必要です。
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退職金を受け取った時の税金は
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退職金を受け取った時の税はどうなるのか?
退職金は人生の中で何度も受け取るようなものではありません。
ゆえにその税の取り扱いなどについては、よく知らないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、退職時に受け取る退職金の税イについての基本的な知識を紹介します。
一般的には、退職金は、勤務先に所定の手続きをしていたら、源泉徴収で課税関係が終了するようになっていますので、原則的には確定申告をする必要はありません。
退職金は、その支払いを受ける時に所得税と住民税が源泉徴収もしくは特別徴収されるようになっているのです。
この退職金は、長年勤務をしてきた社員に対する報奨金的な意味合いがあり、退職時に一時に支払われるものであることから、退職所得控除の適用を受けたり、他の所得とは分離して課税計算されることになります。
税負担が軽くてすむように配慮されているのです。
また、退職所得についても源泉徴収票が交付されるようになっています。
退職金の源泉徴収と確定申告
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退職金の支払いを受ける時までに、「退職所得の受給に関する申告書」を就業している会社に提出している時は、源泉徴収だけで所得税の課税は終了するという分離課税になっています。
この場合は確定申告をする必要はありません。
ここで注意が必要なのは「退職所得の受給に関する申告書」を就業している会社に提出していない時なのです。
規模の小さい会社などでは、このようなケースが多いのです。
このケースでは、退職金の収入金額に対して一律20%の所得税が源泉徴収されることになりますので、確定申告で精算をすることになっています。
この確定申告では、退職後の再就職ができていないときなどは、還付金が発生することが多いので、放置しないようにしましょう。
また、翌年に住民税などの請求が来ることになりますから、退職金を使い果たして、住民税が払えなくなった、と言う話もよく耳にします。
退職金の税務処理が完了するまでは、退職金を全て使い切ってしまわないようにする必要があるのです。
死亡退職により相続人が受け取る退職金
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就労中の事故などによる死亡によって、退職することになった人の退職金の税はどうなるのでしょうか?
このようなケースでは、死亡後3年以内に支給される退職金が、相続人などに支払われた時には、その退職金は相続税の課税対象になって、所得税の課税対象ではなくなります。
相続人が取得した退職金は、(500万円×法定相続人の数)を超えた部分についてが相続税の課税対象となります。
相続税については別の項で解説することになりますが、配偶者の相続人の場合は特別な控除もありますので、そちらを参考になさって下さい。
就労中の死亡事故には、過労死の問題があったり、労働災害保険に加入していて労災の認定を受けたり、また会社が職員に生命保険をかけている場合などもありますので、死亡時には会社の制度についての話を聞いておく必要があるでしょう。
その他にも個人で加入している生命保険、住宅ローンの債務保証、クレジット会社などで自動的に加入している少額の生命保険などもあるかもしれません。